概要
その年の6月30日の状況で所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日までです(この場合には、10月31日の状況において見積ることとなります。)。
(注)これらの期限が土曜日、日曜日又は祝日に当たるときは、その翌日が期限とみなされます。
お分かりにならない点がありましたら、最寄りの税務署にお尋ねください。
詳しくは下記のリンクをご参照ください。
予定納税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm
所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続について
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
コメントを残す