はじめての方

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はじめに

新しく事業を始めた場合や、これから開業予定の方は避けては通ることのできないもののひとつに経理や税務関係の処理があります。本やインターネットで事前に調べたけれども、実際の処理をしていると、
「届出書類などをいつまでにどこにどうやって提出するのかな?」
「ホントにこれでいいのかな?」
など次々に疑問や不明なことが数多く出てきます。

特に経理や税務関係はルールが多く、改正も多いので、すべてご自分で情報を集めて処理する、というのはあまり現実的ではありません。

そのようなお困りのときに「お気軽に相談できる」のが青色申告会です。

個人事業主

このページを見ているということは、個人事業主の方、独立開業される予定の方、サラリーマンで副業をしておられる方、不動産収入を得ている方などであると思われます。

個人事業主とは具体的には下記のようになります。

  • 独立開業
  • 親から個人商店を受け継いだ
  • サラリーマンだが副業で事業所得や不動産所得などがある
  • サラリーマンだったが、業務委託契約になった
  • フリーランスで仕事をしている
  • ネット通販やインターネットオークション、アフィリエイトなどで事業所得がある

経理・会計・税務

商売をしていくうえで、経理・会計・税務は切っても切れないものになります。ただ、経理にたくさんの時間をかけたからといって、売上が直接的に増えるわけではないし、儲かるわけでもありません。

「自分の商売のことは自信があるけど、経理?税務?やったことはないよ。」
「そういうこと(経理・会計・税務)は税理士に全部まかせてあるよ。」
「ウチではとても税理士に報酬を払うことはできないよ。」
「そんな大きい店じゃない。うちは零細です。」
「儲かってないから帳簿なんてつけてないよ。」

だからといって、「経理・会計・税務をまったく知らない」というのはご商売の土俵にすら立てません

税務上、決算書・確定申告書などを作成しなければならないのであれば、税務だけのためではなく、経営に生かさない手はありません。細かい数字の読み方まで知らなくても、基本的な会計の知識が備わると、ご自分の商売の経営戦略を具体的な数字をベースに立てられるようになります。
また、株式投資をされている方などは財務諸表などが読めるようにもなります。

・経営者は最低限の経理・会計・税務の知識は必須。
・税理士におまかせの方でも最低限の知識はつけましょう。
・実際の処理をしながら少しずつ覚えていけば充分です。

確定申告

経理処理の1年のしめくくり「確定申告」があります。

「確定申告」をするためには、自分でいくら儲かったのか(事業所得や不動産所得)を計算しなければいけません。ご商売をするにあたり、税務とは切っても切れない関係なのはこの確定申告があるためです。

いくら儲かったのか

収入ー費用=所得

青色申告

定申告には事業所得など(商売のもうけ)を申告するには2種類(白・青)あります。

では、いったい何が違うのでしょうか?

青色申告 特典あり
白色申告 特典なし

青色申告の方が、白色に比べて「おトク」ということです。
具体的には次のメリットがあります。

特典 内容
青色申告特別控除 必要経費とは別に最高65万円を差し引くことができます。
専従者給与 生計が一の配偶者や親族に対する給与を必要経費に算入できます。(青色事業専従者給与関する届出書の提出が必要です。)
欠損金の繰越控除・繰戻し 事業所得などに損失が出たときは、翌年以降3年間にわたって繰越控除ができます。また、前年の所得に対して純損失の繰戻しができます
減価償却の特例 一定の設備において特別償却や耐用年数の短縮ができます。

この他にも特典はいろいろあります。

ただし、なにもしなくて上記の特典があるわけではありません。次の要件などがあります。

  • 法定の帳簿書類を備え付けて取引を記録し、かつ保存すること
  • 税務署長に青色申告の承認の申請書を提出してあらかじめ承認を受けること

また、「白色申告は帳簿をつけなくていい」と思っている方もおられると思います。しかし、平成26年1月からは「記帳・帳簿等の保存制度の対象者」が拡大されました。したがって、現在では白色申告者の方なども、帳簿をつけたり、領収書などの保存義務がありますので注意が必要です。

記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されした

・商売の確定申告をするには青色と白色がある
・青色申告の方が白色申告に比べてメリットが多い
・青色申告をするには要件がある
・事前に「私は青色申告にしますよ」という届けが必要→青色申告承認申請書
・一定のルールに従った記帳をしなければいけない

青色申告特別控除

上記の青色申告特別控除は大きく分けて2段階あります。
複式簿記で記帳すると、最大で65万円(不動産所得で一定の規模以下の場合は65万円控除が適用されない場合がありますので注意)の控除があります。
複式簿記は会計ソフトを使用すると、比較的簡単にできます。
青色申告会は青色申告者の記帳を中心にサポートする機関です。
特に複式簿記を覚えたい、という方には会計ソフトの導入から日々の記帳まで相談に応じております。

なお、青色申告特別控除額は2020年分(令和2年分)以降、下記のとおり改正がされます。

青色申告特別控除(令和2年分以降)

・650,000 複式簿記+電子申告 or 電子帳簿保存
・550,000 複式簿記
・100,000 従来通り

記帳のポイント

  • 現金出納帳はつけているか。
  • この支払の科目はなに?
  • 事業とプライベートのお金り区分できているか。
  • 従業員の源泉徴収の処理のしかたは?
  • 減価償却は?
  • 消費税はどうするの?

など最低限おさえておかなければならないポイントはたくさんありますが、ポイントさえ押さえておけば青色申告は簡単です。

・経理処理は一連の流れがあります
・基本的には毎年同じ作業となります
・当青色申告会では、その流れで各種相談会を行っています

メインサービス

HPや本で学んだことがすぐに実務に生かせることができればよいのですが、いざ、自分で処理をしようとするとできない、というのが現実ではないかと思われます。青色申告会に入会すれば経験豊富なスタッフがあなたにピッタリの経理処理をサポートいたします。

具体的には、会計ソフトの実務サポートが中心になります。
名古屋中青色申告会では、Windows・Mac問わず会計ソフトのサポートをしておりますのでお気軽にご相談ください。

体験入会

・ご入会は体験入会後に決めていただいてOKです。
・入会相談も事前にご予約ください
・入会金は2,000、年会費18,000円(月あたり1,500円)です。経費(租税公課または諸会費)です。

「名古屋中青色申告会」に関するお問い合わせ